| 「特定健康診査・特定保健指導」制度の内容とは |
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「高齢者の医療の確保に関する法律」(老人保健法を改訂)が施行される2008年4月から、同法律で規定された特定健康診査・特定保健指導の制度がスタートします。
美濃病院においても平成20年4月より『特定健康審査・特定保健指導』を開始します |
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この「特定健康診査・特定保健指導」は、
国民健康保険、健康保険組合、政府管掌健康保険などの保険者に、その実施が義務付けられるもので、被保健者(本人)および被扶養者も含め40歳から74歳までの方を対象とし、糖尿病、高血圧、脂質異常症(高脂血症)等の生活習慣病の予防、早期発見、早期治療に結びつけるための対策として展開されます。 |
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保健者は、国が定めた基本的な指針に即して、5年ごとに実施計画
(5年を1期としたもの)を策定する必要があります。この計画には
実施とその成果に関する具体的な目標も定められています。
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特定健診などの対象となる40〜70歳の医療保険加入者総数は、約5,600万人と
されています。 |
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各保険者が『後期高齢者支援金』の一部を負担します
新制度に伴い後期高齢者限定の新しい医療保険制度が創設されます(都道府県単位に後期高齢者医療広域連合が設立されます)。 |
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この制度における財政負担として、全体の約4割を若年者の医療保険
から支援金という形で搬出することが決まっており、これを後期高齢
者支援金と言います。
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この制度には、健診受診率や保健指導実施率、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者と予備群の減少率などに応じ、各保険者が後期高齢者医療制度に対して負担する金額(後期高齢者支援金)を加算または減算するという仕組みも盛り込まれており「インセンティブとペナルティー」が伴う制度になっています。 |
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この制度は、各保険者が健診等に実施主体となることで、被保険者本人だけでなく家族など被扶養者に対する健診も充実し受診率の向上が見込まれるとともに、保健指導による十分なフォローアップも期待できるなどという趣旨に基づいて法制化されました。特定健診は「糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康審査」と規定されており、特定保険指導の対象者は「検査の結果、健康の保持に努める必要がある者」で、具体的には、メタボリックシンドロームに該当、または予備群と判断された受診者です。
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| メタボリックシンドロームとは |
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特定健診等の制度化とともに、その概念が導入されたもので、該当者とは腹囲と血中脂質・血圧・血糖の3項目のうち2項目以上が「正常」でない場合をいい、同予備軍は腹囲と上記3項目中の1項目が当てはまる場合とされており、腹囲(おへその高さで計測します)は、男性85cm以上、女90cm以上が該当するというとらえ方が示されています。
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腹囲
男性:85cm以上 内臓脂肪面積
女性:90cm以上 100平方センチメートル以上に相当します
BMI 25以上
血糖 空腹時血糖 100mg/dl以上、HbA1c
5.2%以上
脂質 中性脂肪 150mg/dl以上、HDLコレステロール40mg/dl未満
血圧 収縮期130mmHg
拡張期85mmHg以上
上記検査値に該当する者が「健康の保持に努める必要がある者」となり、 『特定保健指導』の対象者となります。(糖尿病、高血圧症又は高脂血症の治療に係る薬剤を服用している者は除きます) |
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| 特定保健指導とは |
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平成20年4月から医療保険者(国保・被用者保険)は、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度、計画的に(特定健康診査実施計画に定めた内容に基づき)特定保健指導を実施しなければなりません。
『特定保健指導』には@動機付け支援とA積極的支援の2種類があり、検査結果の評価によりその指導内容が異なっています。
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『特定保健指導』の種類
【動機付け支援】
対象者が自ら目標を設定し行動に移すことができるようにするもので、原則1回の面接による支援を行い、面接時(生活習慣を改善するための行動計画作成に日)から6ヶ月後に実績評価を行います。
【積極的支援】
積極的支援では、指導等の具体的な内容についてポイント制にした実行最低ラインが定められ、初回時に面接による支援を行い、その後、3ヶ月以上の継続的な支援を行います。
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上記の保健指導は保健師、管理栄養士が行います。 |
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以上、『特定健康診査・特定保健指導』について簡単に、ご説明させていただきました。
当院も本年4月の実施に向けて、現在準備を進めております。詳しい説明や疑問点がございましたら、美濃病院健康管理室までお気軽にお電話してください。
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